障害者自立支援医療

障害者自立支援法という法律があります。
その法律の目的は「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることとなっています。
つまり、障害のある方に対し、医療、介護、就労支援などのサービスを提供し、自立して日常生活を送れるようにするものです。




歯科に関連するものとして、音声、言語、そしゃく機能障害を有する患者さんに対して医療費の補助を行っています。
正治療に関しては、音声、言語、そしゃく機能障害に歯列不正が関与し、咬合の改善が障害の改善に有効であると認められる場合には補助の対象となり、治療費の自己負担額が抑制されます。
特に、矯正治療が自立支援医療の対象となる最たる例が唇顎口蓋裂患者さんの矯正治療です。




この法律が適用される医療は原則1割自己負担で、世帯の所得額に応じて月当たりの自己負担額に上限が設定されています。

  • 生活保護世帯の方なら、0円
  • 市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給程度の収入の方なら、2,500円まで
  • 市町村民税非課税世帯の方なら、5,000円まで


育成医療(18歳までの医療)についてはさらに負担額の上限が設定されていて、

  • 市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方なら、10,000円まで
  • 市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方なら、40,200円まで

となっています。




障害者自立支援医療の申請には、障害者自立支援医療申請書(保険所にあります)、医師・歯科医師が記載する障害者自立支援医療意見書、健康保険証(カードタイプの場合、世帯全員の住民票と保険証も合わせて必要)、市町民税の課税証明書、印鑑が必要です。



障害者自立支援医療による医療給付は、市町村で認可を受けた保険医療機関でのみ受けることができます。指定をうけているかどうかについては各医療機関にお問い合わせください。


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