2010-11-21 医療費控除 矯正 日曜定休日。 自宅からお届けしています。 宮崎は晴れ。 本日はちょいネタです。 年末調整の時期です。 矯正治療の費用も医療費控除の対象になるのをご存知ですか? もし、税務署から対象に当たらないといわれた場合、矯正歯科医院で診断書を書いてもらえば大丈夫です。 あと、医療費控除を忘れていた(しなかった)領収書は5年間利用可能なのをご存知ですか? 10万円を超えないからと思って医療費控除の申請をしない場合は、翌年の申請に回してはいかがでしょうか。 では、こどもの運動会にいってきます。